自己破産の前に債務整理を

グレーゾーン金利

最近、よくテレビなどのニュースで「グレーゾーン金利」という言葉を耳にするようになったかと思います。ここでは、このグレーゾーン金利のカラクリを分かりやすく解説したいと思います。

しかし、現実にはサラ金業者のほとんどが、この利息制限法の上限利率をはるかに超える高金利で融資をしています。また、利息制限の他に出資法という法律があり、この法律では上限利率を年29.2%としています。

この2つの法律の関係はいったいどうなっているのでしょうか?

例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%ですが、出資法の上限利率は29.2%です。利息制限法は強行規定ではありますが罰則はありません。しかし、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になります。また、この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、ほとんどのサラ金業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資しているのです。

もう一つ知っておいてもらいたいものでみなし弁済規定というものがあります。

利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効ではありますが、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めています。ですから、サラ金業者の中にはこのみなし弁済規定を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する者も少なくありません。

しかし、このみなし弁済規定が適用されるためには厳しい要件をすべて満たしている必要があり、サラ金業者のほとんどがこの要件をすべてきちんと満たしていることはほとんどないと言っていいでしょう。

サラ金業者がグレーゾーン金利の正当性をみなし弁済規定により主張するには、一定以上の要件を満たしていることを主張・立証する必要があります。一定以上の要件を満たしていない場合はみなし弁済の適用はなく、業者が主張するグレーゾーン金利は利息制限法に引き直しされるべきです。

しかし、債務者が裁判外で、この主張をしたとしても、業者が素直に認めることは、まずないと言っていいでしょう。ですから、実際にグレーゾーン金利を利息制限法で引き直し計算をするには司法書士や弁護士に介入してもらうか、裁判上の手続きを経る必要があります。

これにより利息制限法を超過した部分の支払いは元金に組み入れられることになり、元金が大幅に減少し、場合によっては過払いになっていることもあります。過払い金が発生していることが判明した場合は、司法書士や弁護士に過払い金返還請求の手続をしてもらう必要があります。

借金の消滅時効

消滅時効とは、一定期間、権利を行使しなければその権利が消滅してしまうという制度です。
消滅時効の期間の計算の始まりを、消滅時効の起算点といいます。この起算点は、一般的には返済の約束をした日から計算されます。また、一定の期間つまり時効期間は、それぞれの権利によって異なります。

長期に渡り、あなたが債権者に対してまったく返済をせず、債権者からの請求もまったくなければ、消滅時効を主張して債務を消滅させることができる場合があります。消滅時効の効果を受けるためには、消滅時効を援用する必要があります。

■消滅時効を援用

消滅時効が完成しても、債務は無くなるわけではなく、消滅時効の主張をしなければ、その権利は消滅しません。

■消滅時効の要点

 ・消滅時効が完成すれば、途中の延滞損害金を支払う必要はありません。
 ・前もって時効を放棄することは出来ません。つまり、お金を払う際に、将来、消滅時効を援用しないという約束をしても法的に無効となります。
 ・消滅時効により支払を断る場合は、証拠が残るように内容証明郵便が有効です。
 ・相手に消滅時効を主張されても、相殺により、時効債権を回収できます。
 ・相手に債権譲渡されても、消滅時効を援用できます。

■消滅時効の中断

消滅時効の中断とは、権利を行使することによって時効期間の進行を阻止することです。民法ではこの中断事由として請求、差押、仮差押、仮処分、承認をあげていますので、これらの事実があれば時効は中断し、それまでに経過した期間は無意味となります。

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Last update:2023/9/15