債務整理というのは、まだ自己破産をするほどの状況ではない状況にも関わらず、このままでは債務返済が不可能になってしまうような場合に最適な方法となります。一般的に任意整理がどういわれるのか説明すると、「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」といった定義がなされています。
この債務(任意)整理の定義を簡単に言うと、このままでは自己破産の危機に陥ってしまうため、そうなる前に、借金を法律で認められた利率で、今までの取引を計算し直した上で、債務額を確定・更にそこからの利息(将来利息)を全てカットし、返済期間を3〜5年の間とする(36〜60回)分割弁済の和解条約を締結する・・という手続きになります。
この「債務整理」という手続きの特徴は、弁護士や、(認定)司法書士のみが行うことができる手続き・・・ということです。もちろん、任意整理をしたい本人による任意整理交渉が可能かと言えば、可能に鳴門思います。ですが、任意整理を希望する本人や親族による交渉となると、各債権者は、その間の取引経過を明らかにしないばかりか、また、取り立ても止まらない・・というのが現状になってきます。また、この債務(任意)整理交渉の結果として、結局サラ金やクレジット業者の思い通りの和解が締結されてしまうことも考えられます。
債務整理の交渉を弁護士や(認定)司法書士に依頼した場合には、弁護士らによる債務整理に関する手続きがすぐに開始され「”受任通知”」(債務整理の依頼を受けたという通知)という書類が債権者の下に届きます。この書類を債権者が確認した時点で、 法律上、すぐに借金の返済が停止され、また取立ても停止することになります。
このように、債務整理を弁護士や(認定)司法書士のみが行うことができるとあえて申し上げたのは、この「受任通知」といういわば”印籠”のような強い権利を、弁護士や(認定)司法書士のみに対して与えられていることからです。個人による債務(任意)整理交渉ではこのような権利を行使することはできません。その上で、やっと借金に追われることのない、余裕ある精神的状態で、これからの生活のあり方、そして返済計画を立てていけば良いのです。
そして、この債務(任意)整理の特徴として重要なのは、借金を抱えている本人がどこかへ出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したり・・といった煩雑といった手続きを行う必要が一切必要が無いという店です。つまり、これらの手続きは、あなたが依頼をした弁護士や(認定)司法書士が、債務(任意)整理に関わる全ての手続きを代理して行うということになります。そのために、あなたと、弁護士や(認定)司法書士との信頼関係が、より重要となります。
Last update:2023/9/15